日本フランス語フランス文学会関東支部規約
第1章 総則
第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と呼ぶ)会則第2条?に定める七つの支部の一つで、日本フランス語フランス文学会関東支部と称する。
第2条(組織) 本支部に属する区域は、本会会則第27条に基づき、新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨の一都八県とする。
第3条(事務局) 本支部の事務局は、原則として支部長の所属する大学におく。ただし、会計本部は、会計担当幹事の自宅ないし、その所属する大学におくことを原則とする。
第2章 会員
第4条(会員の種類)
1.本会会則第4条に謳われる趣旨に賛同する本会会員で、本規約第2条に定める区域に居住または勤務する者。
2.本会に所属せず、本支部幹事会で入会が認められた者。
第5条(前条2に該当する者の入会手続き) (1) 本支部の会員となるためには、所定の入会申込書に必要事項を記入して、本支部幹事会に提出しなければならない。
(2) 本支部幹事会は、申請が受理されたことを申請者に通知する。会員登録は、入会申込書に記載された内容に基づいて行なわれる。
第6条(会費納入の義務) ? 会員は、年会費2,000円を納入しなければならない。
(3) 会費は、本会会員の場合には、本会事務局に代理徴収を依頼できる。
第7条(会員の権利) 本支部の会員は、本支部主催の諸種の行事に参加できる。また、『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』の配布を受ける。
第8条(会員登録の抹消) 会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、その翌日(4月1日)をもって会員登録を抹消する。(この場合、本会会員登録も同時に抹消される。)
第9条(第4条2に該当する者の退会) ? 退会を希望する者は、本支部事務局に退会届を提出しなければならない。
(4) 退会は、退会届が本支部事務局に受理された時点で有効となる。
第10条(再入会) 会員登録を抹消された会員が、再度入会を希望する場合には、会員登録抹消時における2ヵ年の未納分会費を一括納入しなければならない。
第3章 役員
第11条(役員の種類)
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
3.会計担当幹事 1名
4.会務記録担当幹事 1名
5.支部大会実行委員長 1名
6.編集委員長 1名
7.その他必要とする幹事 若干名
8.会計監査役 1名
第12条 (役員の任務) (1) 支部長は、支部を代表し、総会および幹事会を招集する。
(2) 支部代表幹事は、本会幹事会において本支部を代表し、また支部長がその業務を遂行できなくなった場合はこれを代行する。
(3) 会計担当幹事は、支部の会計業務を行ない、当該年度の収支決算を総会において報告する。
(4) 会務記録担当幹事は、幹事会および総会における議事内容を記録し、これを保管する。
(5) 支部大会実行委員長は、当該年度の支部大会の組織・運営を総括する。
(6) 編集委員長は、『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』(以下『支部論集』と呼ぶ)編集委員会を主宰し、『支部論集』の編集・刊行を総括する。
(7) その他必要とする幹事は、幹事会の方針に基づき本支部の運営にあたる。
(8) 会計監査役は、会計担当幹事の作成する本支部の収支決算書を監査し、総会に報告する。
第13条 (役員の選任と任期) (1) 支部長は、総会で選出する。任期は2年とする。ただし、再選はできない。選出方法については、運営規則にこれを定める。
(2) 支部代表幹事は、総会で選任する。任期は1年とする。ただし、引き続きの再任は1回のみ可能とする。支部代表幹事は、支部長がこれを兼務することができる。
(3) 会計担当幹事、会務記録担当幹事、その他必要とする幹事は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は、会計担当幹事、会務記録担当幹事については2年、その他の幹事は1年とし、再任できない。
(4) 支部大会実行委員長は、総会で次年度大会開催校を決定する際に、同時に選任する。任期は1年とし、再任できない。
(5) 編集委員長は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は1年とする。ただし、引き続きの再任は1回のみ可能とする。
(6) 会計監査役は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任はできない。
(7) 各役員に欠員が生じた場合には、幹事会がその後任者を速やかに選任する。その場合の任期は、前任者の任期の残余期間とする。
第4章 機関
第14条(機関の種類) 本支部に次の機関をおく。
1.総会
2.幹事会
3.編集委員会
第15条(総会) (1) 総会は、本支部最高の議決機関であり、本支部の役員人事、会計、規約改正などの重要議題を審議する。
(2) 総会は、幹事会が選任した議長がこれを主宰する。
(3) 総会は、毎年1回、支部大会中に開催する。
(4) 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって成立する。
第16条(幹事会) (1) 幹事会は、本支部規約および総会の議に沿って、本支部の運営にあたる。
(2) 幹事会は、支部長、支部代表幹事、会計担当幹事、会務記録担当幹事、支部大会実行委員長、編集委員長、その他必要とする幹事をもって構成する。ただし、必要と認められる場合には、上記構成員以外の支部会員の出席を求めることができる。
(3) 幹事会は、支部長が随時これを招集する。
第17条(編集委員会) (1) 『支部論集』の編集・刊行にあたる機関として、編集委員会をおく。
(2) 編集委員会は、幹事会の推薦に基づいて総会で選任された編集委員長と、幹事会が委嘱した委員によって構成される。
(3) 委員長および委員の選任・任期については、編集委員会内規でこれを定める。
(4) 委員の選任・交代、および編集委員会内規の改正は、そのつど幹事会の承認を要する。
第18条(専門部会の設置) (1) 本支部は、必要な専門部会を、総会の議を経て設置することができる。
(2) 専門部会の構成、構成員の選任・任期については、幹事会がこれを定める。
第6章 会計
第20条(本支部運営の経費) (1) 本支部の運営に必要な経費は、支部会費、補助金、寄附金、その他の収入によってこれに充てる。
(2) 経費の支出は、総会で承認された予算書に基づいて行なう。
第21条(会計年度) 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 支部規約の改正
第22条(規約の改正) 本規約の改正は、幹事会の議を経て、総会の議決による。
付則 (1) 本規約は2002年3月21日より施行する。
(2) 2005年3月21日一部改正。
(3) 2006年3月18日一部改正。
(4) 2007年3月17日一部改正。
(5) 2009年3月14日一部改正。